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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/


社員に多少問題があっても、解雇することは容易なことではありません。そこで、精神的に追い詰めて辞表を出させるという方法が流行するようになり、そういうことを専門とする企業もあるようです。表向きは転職斡旋会社でも、実は「やめさせ屋」さんという企業もあるようです。

「キミ、この会社に向いてないんじゃない?」とかいって、自発的な退職を求めることには何の問題もありません。成績の悪い、あるいは周囲と調和できない社員は、やはり辞めてもらいたい。会社としては、当然の行為です。
ただ、従業員にも生活がある。会社がやめてもらいたいと考える社員は、転職自体が難しい。社員もそれを自覚しているから、そう簡単にはやめられない。妻子がいるし、住宅ローンもある。嫌がらせをされても、へばりつくぞとなります。
そういうなかで、企業は、つい退職勧奨をエスカレートしがちです。
これについて注目すべき裁判例として下関商業高校事件(最一小判昭55.7.10 労判345-20)があります。
これは市教育委員会が、下関商業高校の2名の教師に退職を強く勧め、3~4ヵ月の間に、11~13回にわたり教師への出頭を命じ、20分から長いときは2時間にもおよぶ退職勧奨を行ったというもので、裁判所は、いくらなんでもやりすぎだろうということで、慰謝料の支払いを命じたものです。もっとも認容額は、  4万円と5万円であり、裁判所は、その程度の違法性と認識しているようです。

このように退職勧奨は自由ですが、執拗で、繰り返し行われる半強制的な退職の勧め(退職勧奨、いわゆる肩たたき)、退職勧奨の域を超える退職強要(ことさらに侮蔑的な表現を用いる、懲戒処分をちらつかせる、など)は違法となります。

なお、女性差別や労組差別など法令に反する退職勧奨は精神的圧迫の有無に関係なく違法となります。
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