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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
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ユニオンは、企業に関するあらゆる事項について団体交渉を求めることができますが、使用者は、そのうち義務的団体交渉事項についてだけ団体交渉に応ずる義務がありますが、それ以外は、団体交渉に応ずる必用はありません。

経営者に団体交渉応諾義務のない事項の典型例は、経営判断事項です。経営者は、企業の経営について最終的にリスクを負う立場にあり、働けば必ず給与をもらえる労働者とは、その立場を異にします。当然、経営者は、経営判断事項について自由に判断でき、リスクを負わない労働者は、経営判断事項については関与できません。仮にユニオンが経営判断事項を団体交渉しようとしても、使用者は拒否できます。

しかし、ある事項が経営判断事項か義務的団体交渉事項かとなると、必ずしも明確な一線が引かれるわけではありません。

例えば、多店舗展開をするか否かの判断は経営判断事項ですが、労働者をその展開する多店舗に、どういう条件で勤務させるかとなると義務的団体交渉事項になります。

義務的団体事項は、

組合員である労働者に労働条件その他の待遇 または 当該団体的労使関係の運営に関する事項であって

使用者に処分可能なもの

といわれていますから、個々のケースに、この定義を当てはめて判断するしかありません。
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