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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
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ユニオンから団交の申し入れがあったとき、社長として、当然、「なんなんだ、この団体は?ヤクザもんじゃないのか」と思うことでしょう。会社と違い、どこかに公的に登録されているわけでもなく、得体のしれない存在と思われてもしかたありません。

実際、労組というのは、実に簡単につくれるのです。労組法7条は、労組を

① 労働者が主体となって(主体性)

② 自主的に(自主性)

③ 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として(目的)

④ 組織する団体またはその他の連合体であること(団体性)

と規定しています。

つまり、友人と二人で「おれたちは、これから、使用者の援助を受けることなく、労働者の生活改善のために戦うぞ!」といえば、それで、労組は出来上がってしまいます。人数とか形式にそれ以上の制限はなく、届け出も許可制も不要です。

ただし、経営者側から資金提供をうけていたり、政治活動とか福利厚生が目的の場合なんかは、労働組合としての保護は受けられません。これを自主性不備組合といいますが、それでも、民事刑事の免責、不利益取り扱いの民事訴訟での救済はできると言われています。

このように労働組合をつくるというのは、会社を設立するよりも、はるかに簡単です。志を同じくするものが二人以上集まれば、もうそれで出来てしまうという、ゆるーい団体です。

しかし、そういう団体でも、会社には団体交渉に応ずる義務が生じますから、経営者としては、きついですね。

ただし、会社が団体交渉を拒否したとして、労働委員会に訴えるとなると、それだけでが駄目で、きちんと規約をつくることが要求されます。規約ができていない労働組合を規約不備組合といいます。

もっとも、規約なんか書式がありますから、簡単に作れます。しかも、仮に規約不備のまま労働委員会に申し立てても、労働委員会は、ちゃんと指導して作成させますので、規約が不備だとして、労働委員会が受け付けないなんてことは、ありません。

なお、ほとんどのユニオンは、都道府県労働委員会から資格証明書をもらっていますから、ユニオンから団交の申し入れがあった場合は、その資格証明書の提示を求めることができるし、求めるべきです。

ただし、ユニオンが提示を拒否しても、それは団交を拒否する理由にはなりません。資格証明の提示は団交申し入れにの条件ではないからです。

なお、どうしても、怪しいとおもうときは、例えば、東京都の場合は、都庁第一庁舎3階の都民情報ルームにある資料閲覧室コーナーで、東京都産業労働局発行の労働組合名簿を閲覧できますが、すべてを把握しているわけではないようです。
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