裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/
Q A会社は、Bを採用するにあたりBの父Cに身元保証人になってもらった。
2年ほどして、Bの行動がおかしいので調査したところ、会社のお金を約1000万円ほど横領していることが発覚した。
その直後、Bが姿をくらましたため、A会社は、身元保証人Cに賠償請求したい。できるか?
A できる場合もあるが、認められても、せいぜい1~3割だろう。
わが国の実務では、従業員として採用するにあたり親族等に身元保証をすることを要求し、身元保証書を提出させることがある。
本件でも、A会社は、Bの採用にあたり父Cから身元保証をとっている。
ただし、この身元保証をとっているからといって、無条件に全額賠償請求できるというわけではない。
まず身元保証には期間制限がある。期間を定めていない場合は3年、定めても5年を超えられない。更新はできるが、更新している企業は、ほとんどないだろう。
さらに当該被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき、被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない(第3条)。
身元保証人は、この通知を受けたとき、あるいは自分で知ったときは、将来に向けて契約の解除をすることができる(第4条)
この点をクリアできても全額の賠償が認められるわけではなく、
被用者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証をするに至った事由
身元保証人が身元保証をするときにした注意の程度、
被用者の任務または身上の変化
その他一切の事情
をあれこれ照らし合わせて、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定める(5条)。
過去の判例から見て、認められても損害額の1~3割程度がせいぜいである。
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Q A会社は、Bを採用するにあたりBの父Cに身元保証人になってもらった。
2年ほどして、Bの行動がおかしいので調査したところ、会社のお金を約1000万円ほど横領していることが発覚した。
その直後、Bが姿をくらましたため、A会社は、身元保証人Cに賠償請求したい。できるか?
A できる場合もあるが、認められても、せいぜい1~3割だろう。
わが国の実務では、従業員として採用するにあたり親族等に身元保証をすることを要求し、身元保証書を提出させることがある。
本件でも、A会社は、Bの採用にあたり父Cから身元保証をとっている。
ただし、この身元保証をとっているからといって、無条件に全額賠償請求できるというわけではない。
まず身元保証には期間制限がある。期間を定めていない場合は3年、定めても5年を超えられない。更新はできるが、更新している企業は、ほとんどないだろう。
さらに当該被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき、被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない(第3条)。
身元保証人は、この通知を受けたとき、あるいは自分で知ったときは、将来に向けて契約の解除をすることができる(第4条)
この点をクリアできても全額の賠償が認められるわけではなく、
被用者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証をするに至った事由
身元保証人が身元保証をするときにした注意の程度、
被用者の任務または身上の変化
その他一切の事情
をあれこれ照らし合わせて、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定める(5条)。
過去の判例から見て、認められても損害額の1~3割程度がせいぜいである。
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