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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/

せんだって、NHK・BSで慶安の変(由井正雪の乱)をやっていました。そこから、日本人の特性、正社員と非正規社員の問題を説明していました。
「いっきに学び直す日本史」には、慶安の変(由井正雪の乱)について以下のように記載してあります。

「1651年に家光が死に、幼少の子徳川家綱が4代将軍となったが、それに乗じて牢人の油井正雪・丸橋中弥らが幕府転覆をはかっている事件が発覚して鎮圧された。これを慶安事件という。この結果、大名の改易・転封を強行したそれまでの武断政治では、ますます牢人を増加させ、社会不安の原因ともなるとの反省が生まれ、外様大名の敵視や武力抑圧の政策は改められた。大名の改易や転封は著しく減少し、大名の領国はしだいに固定化する傾向を示すようになった。」

「4代家綱のときには、慶安事件をきっかけとして末期養子制が緩和されたのをはじめとして、寛文の二大美事といわれる殉死の禁止や大名証人制の廃止も行われた。」

これを契機として牢人が大量に発生するという事態は防げたのですが、同時に牢人という非正規社員と藩士という正規社員の身分も固定化されることになり、牢人は、いくら頑張っても牢人、正社員の藩士は無能でも藩士、ということになりました。ここから「何かをするよりは、ともかく失敗するな」という日本的処世術が生まれることになり、これが、今日の日本に大きな影響を与えています。身分の固定化は、社会の安定化をもたらすが、同時に、社会の停滞をもたらすからです。
正社員は生き残った大名家の武士、非正規社員は大名つぶしにあった牢人。能力に差異はありませんが、待遇が天と地。しかも、この天と地の差は、個人の努力ではどうしようもない。
その結果、社会は安定し、文化は盛んになるが、経済は発展しない。

正社員になればめったに解雇できないという日本的労働慣行は、転職を繰り返し、キャリアアップを目指す労働市場の流動化からずれてしまったし、同時にどんなに頑張っても使い捨てみたいな位置から抜け出せない非正規雇用は、労働者から夢を奪う。
全員を正規社員にすれば、問題解決かというと、全員が公務員みたいな国になり社会の停滞を招く。

解雇をもう少し緩やかにし、同時に、正規と非正規の区別を撤退する時期が来ているように思う。


森公任 森元みのり 共同監修

「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」
http://www.sanshusha.co.jp/np/details.do?goods_id=4438

入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)
1、最新の実務動向をふまえ重要事項を網羅しました。
2018年7月成立の「働き方改革関連法」から民法債権法、個人情報保護法まで。
最新の法改正に対応しています。

2、中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
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この度、平成30年10月20日、森と森元で「すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル」を発売することになりました。下記のアドレスです。     ↓
https://www.sanshusha.co.jp/np/isbn/9784384047981/


すぐに役立つ 改正対応 著作権・コンテンツビジネスの法律とトラブル解決マニュアル


この本一冊で、WEB、出版、広告、映像、音楽、美術など「暮らし」と「ビジネス」に関わる疑問や法律問題がわかります。2018年の著作権法改正(2019年1月施行)、TPP関連法に対応しています。
具体的には
①著作物にあたるのかどうかの判断基準がわかります。
②著作権の帰属や管理、契約書の作成など法律知識も網羅してあります。
③著作権侵害行為の類型や対抗法、送信防止措置、発信者情報開示請求がわかります。
④TPP11発効後の著作権法改正についてもフォローしてあります。

目次は、以下のとおりであり、クリエーターの方々は、これ一冊さえあれば、大体の問題は、解決できると思います。

第1章 著作権の全体像
第2章 著作物の判断基準はどうなっているのか
第3章 著作権の効力と帰属
第4章 著作権ビジネスと契約の知識
第5章 プログラムやソフトウエアの著作権
第6章 著作隣接権をめぐる法律知識
第7章 著作権の制限と著作権侵害
第8章 著作権の登録と管理

個々のクリエイターの方々の著作権は、一部の人たちを除いて、非常に脆弱な立場にあり、泣き寝入りが多いのが、現実です。ぜひ、この書籍を読まれて、自らの著作権を守ってください。

(その他の書籍)

森公任 森元みのり 共同監修

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森・森元による「入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)」を、8月24日、発売します。
https://www.amazon.co.jp/入門図解-最新-中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント-事業者必携-公任/dp/4384047916/ref=sr_1_4/358-2218072-6544166?s=books&ie=UTF8&qid=1534768357&sr=1-4&refinements=p_27%3A%E6%A3%AE+%E5%85%AC%E4%BB%BB
入門図解 最新 中小企業のための会社法務の法律常識と実務ポイント (事業者必携)
この本は、中小企業経営に携わる方たちのための本です。
1、最新の実務動向をふまえ重要事項を網羅しました。
2018年7月成立の「働き方改革関連法」から民法債権法、個人情報保護法まで。
最新の法改正に対応しています。

2、中小企業で生ずるであろう法律問題を、ほぼ全て網羅し、その解決策を簡潔に記載しています。これ一冊あれば、中小企業法務は、ほとんど解決できるはずです。中小企業の経営者の方ばかりでなく、中小企業の顧問弁護士を目指す先生方にも、お役に立てると思います。経営者からどのよう質問を受けても、この書籍にはほぼすべてのアドバイスが書いてあるからです。

3、内容は、以下の通りです。
【会社の組織と法務】
① 法務部に求められる仕事
② 金融商品取引法
③ IPO対策
④ 取締役など役員の責任
⑤ 株主総会の運営
⑥ 事業再編(M&A)
⑦ 独禁法
⑧ 下請法
⑨ 倒産制度

【雇用と法務】
勤務間インターバル制度・変形労働時間・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)・割増賃金
⑪ 解雇
⑫ セクハラ・パワハラ
⑬ 安全衛生管理

【契約・商取引と法務】
⑭ 契約書の作成方法
⑮ 公正証書
⑯ 消費者契約法・特定商取引法・景品表示法

【債務管理・執行・保全と法務】
⑰債権管理・執行、保全

【不正や事故への対応と法務】
⑰ 企業不祥事・法令違反・リコール
⑲ 個人情報保護法
⑳ 暴力団対策法

【知的財産権と法務】
㉑不正競争防止法等

【その他】
㉒内容証明郵便の利用法
㉓弁護士への依頼ポイント

森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
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Q A会社は、Bを採用するにあたりBの父Cに身元保証人になってもらった。
2年ほどして、Bの行動がおかしいので調査したところ、会社のお金を約1000万円ほど横領していることが発覚した。
その直後、Bが姿をくらましたため、A会社は、身元保証人Cに賠償請求したい。できるか?
A できる場合もあるが、認められても、せいぜい1~3割だろう。

わが国の実務では、従業員として採用するにあたり親族等に身元保証をすることを要求し、身元保証書を提出させることがある。
本件でも、A会社は、Bの採用にあたり父Cから身元保証をとっている。

ただし、この身元保証をとっているからといって、無条件に全額賠償請求できるというわけではない。
まず身元保証には期間制限がある。期間を定めていない場合は3年、定めても5年を超えられない。更新はできるが、更新している企業は、ほとんどないだろう。
さらに当該被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任の問題を引き起こすおそれがあることを知ったとき、被用者の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない(第3条)。
身元保証人は、この通知を受けたとき、あるいは自分で知ったときは、将来に向けて契約の解除をすることができる(第4条)
この点をクリアできても全額の賠償が認められるわけではなく、
被用者の監督に関する使用者の過失の有無、
身元保証人が身元保証をするに至った事由
身元保証人が身元保証をするときにした注意の程度、
被用者の任務または身上の変化
その他一切の事情
をあれこれ照らし合わせて、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定める(5条)。
過去の判例から見て、認められても損害額の1~3割程度がせいぜいである。

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Q A会社従業員Bは、所定日時に取引先Cに商品を配送すべきところ、日時を誤り、当日、商品を届けなかった。取引先Cは、「その商品は当日のイベントに使用するところ、商品が届かず、イベントは中止になった」として、取引契約を解除し、かつ、イベントが出来なくなったことによる損害の賠償1000万円をA会社に請求した。
A会社は、従業員Bに、C会社からの賠償請求額と同額の1000万円をBに請求した。なお、A会社の就業規則には、「社員が故意・過失によって会社に損害を与えた場合には、会社は従業員に損害の全部または一部の請求を行うことがある」と規定している。
会社Aは、従業員Bに、賠償請求できるか

A 出来る場合もあるが、極めて限定的であろう。

労働基準法16条には就業規則の規定は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあるが、本件の就業規則は、金額を定めるわけではなく、労働契約の債務不履行により生じた損害を賠償請求できるというあたりまえの規定だから、労基法違反にはならない。

それでは、従業員に労働者として何らかのミスがあり、それにより、取引先に損害を与えたため、会社が取引先に賠償せざるを得なくなった時、従業員は、会社に、会社が負担すべき賠償額を支払うべきだろうか?


まず、従業員が、会社に損害を与えようという意図のもとに行った行為は、その従業員は、会社が負担すべき賠償額を全額賠償すべきである。
上記の例で言えば、従業員Bが、A会社に損害を与えてやろうとして、わざと商品をイベント会社に届けなかったときは、従業員Bは、A会社が負担する賠償額全額について、賠償すべきである。

これに対し、従業員が、うっかりと日時を間違えたときで、その過失が軽微なときは、会社Aに、賠償する責任はない。
そもそも、従業員は、労務を提供するにあたり、誰でも多少のミスがあるのであり、会社は、誰でもミスをするという前提のもとに業務対策をすべきである。したがって、うっかりミスで軽微な過失のときは、それは、うっかりミスを防ぐ体制を構築していなかった会社の責任であり、従業員に賠償請求できない。

これに対し、うっかりミスとはいえない、重大な過失があるときはどうだろう?
従業員は、労務を提供するにあたり、誰でも多少のミスがあるとはいえ、誰でも、重大なミスをするとまでは言えない。
しかし、従業員は、会社に利益をもたらしても得られるのは給与のみである。にもかかわらず、会社に損失があれば従業員が最終的に全額負担し、会社は損を負担しないというのは、どう考えてもいかしい。
最高裁は茨城石炭商事事件(S51・7・8)において以下のように述べている。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、
① その事業の性格、規模、施設の状況、
② 被用者の業務の内容、
③ 労働条件、勤務態度、
④ 加害行為の態様、
⑤ 加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度
⑥ その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から
信義則上相当と認められる限度において、
被用者に対し右損害の賠償又 は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

その上で、タンクローリー運転手が起こした事件につき、賠償額を以下の理由で4分の1に減額しています。
① その事業の性格、規模、
←石炭、石油、プロパンガス等の輸送及び販売を業とする資本金八〇〇万円の株式会社であつて、従業 員約五〇名を擁し、タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を二〇台近く保有していた
② 被用者の業務の内容
←被用者は、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、タンクローリーには特 命により臨時的に乗務するにすぎなかった
③ 労働条件・勤務態度、
←本件事故当時、被用者は月額約四万五〇〇〇円の給与を支 給され、その勤務成績は普通以上であつた
④ 加害行為の態様、加害行為の予防
←重油をほぼ満載したタンクローリーを運転して交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、車間 距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突した
⑤ 加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度
←使用者は、が、経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加入 し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかつた。
以上の事実をもとに、最高裁は、損害額を4分の1に減額して賠償を認めている。

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ノラおやじさんが作成してくれたブログを、森法律事務所が監修して作成しました。
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