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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/



懲戒処分には①一事不再理の原則②不遡及の原則③平等の原則があります。
最近、問題になるのは③の平等原則です。

懲戒処分の適正さは、その時代の価値観に影響されます。例えば飲酒運転。以前は、スピード違反よりはちょっと悪い、というレベルの認識でした。私生活上の問題として懲戒処分はありえませんでした。しかし、悪質な飲酒運転により悲惨な事故が多発したことから、今は、死亡事故に次いで悪質という認識ができあがり、かなり重い懲戒処分が予想されます。
それと、セクハラ。これも、ずいぶんと価値観がかわりました。普通の企業なら、上司が若い社員のお尻をなでたら、これは、もう即クビ。しかし、自分が弁護士になったころは、これで懲戒処分なんてありえませんでした。
しかし、平等原則を形式的に適用すると、これは、おかしいだろうということになります。
「え、飲酒運転でクビだって?おれは、10年前、飲酒運転したけど何にもおとがめなしだったよ」となる。こういう飲酒運転を平気で行う輩は、権利意識が強いから、さっそくユニオンに駆け込み、ユニオンが会社に駆けつけて団交を申し込む。「おかしい、不平等だ!飲酒運転者といえども人間、人権を守れ!」

こうなるとユニオンと飲酒運転をしても平気な問題社員を相手に会社は延々と団交を続けることになります。
こういう場合は、事前に、「セクハラとか、飲酒運転は、今までは軽い処分だったが、社会常識が変わったから、それに伴い断固たる処分をする」と事前に警告し、周知徹底しておくべきです。
それにより、平等原則違反は回避できるはずです。

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