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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
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Q A会社従業員Bは、所定日時に取引先Cに商品を配送すべきところ、日時を誤り、当日、商品を届けなかった。取引先Cは、「その商品は当日のイベントに使用するところ、商品が届かず、イベントは中止になった」として、取引契約を解除し、かつ、イベントが出来なくなったことによる損害の賠償1000万円をA会社に請求した。
A会社は、従業員Bに、C会社からの賠償請求額と同額の1000万円をBに請求した。なお、A会社の就業規則には、「社員が故意・過失によって会社に損害を与えた場合には、会社は従業員に損害の全部または一部の請求を行うことがある」と規定している。
会社Aは、従業員Bに、賠償請求できるか

A 出来る場合もあるが、極めて限定的であろう。

労働基準法16条には就業規則の規定は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあるが、本件の就業規則は、金額を定めるわけではなく、労働契約の債務不履行により生じた損害を賠償請求できるというあたりまえの規定だから、労基法違反にはならない。

それでは、従業員に労働者として何らかのミスがあり、それにより、取引先に損害を与えたため、会社が取引先に賠償せざるを得なくなった時、従業員は、会社に、会社が負担すべき賠償額を支払うべきだろうか?


まず、従業員が、会社に損害を与えようという意図のもとに行った行為は、その従業員は、会社が負担すべき賠償額を全額賠償すべきである。
上記の例で言えば、従業員Bが、A会社に損害を与えてやろうとして、わざと商品をイベント会社に届けなかったときは、従業員Bは、A会社が負担する賠償額全額について、賠償すべきである。

これに対し、従業員が、うっかりと日時を間違えたときで、その過失が軽微なときは、会社Aに、賠償する責任はない。
そもそも、従業員は、労務を提供するにあたり、誰でも多少のミスがあるのであり、会社は、誰でもミスをするという前提のもとに業務対策をすべきである。したがって、うっかりミスで軽微な過失のときは、それは、うっかりミスを防ぐ体制を構築していなかった会社の責任であり、従業員に賠償請求できない。

これに対し、うっかりミスとはいえない、重大な過失があるときはどうだろう?
従業員は、労務を提供するにあたり、誰でも多少のミスがあるとはいえ、誰でも、重大なミスをするとまでは言えない。
しかし、従業員は、会社に利益をもたらしても得られるのは給与のみである。にもかかわらず、会社に損失があれば従業員が最終的に全額負担し、会社は損を負担しないというのは、どう考えてもいかしい。
最高裁は茨城石炭商事事件(S51・7・8)において以下のように述べている。
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、
① その事業の性格、規模、施設の状況、
② 被用者の業務の内容、
③ 労働条件、勤務態度、
④ 加害行為の態様、
⑤ 加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度
⑥ その他諸般の事情に照らし、
損害の公平な分担という見地から
信義則上相当と認められる限度において、
被用者に対し右損害の賠償又 は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

その上で、タンクローリー運転手が起こした事件につき、賠償額を以下の理由で4分の1に減額しています。
① その事業の性格、規模、
←石炭、石油、プロパンガス等の輸送及び販売を業とする資本金八〇〇万円の株式会社であつて、従業 員約五〇名を擁し、タンクローリー、小型貨物自動車等の業務用車両を二〇台近く保有していた
② 被用者の業務の内容
←被用者は、主として小型貨物自動車の運転業務に従事し、タンクローリーには特 命により臨時的に乗務するにすぎなかった
③ 労働条件・勤務態度、
←本件事故当時、被用者は月額約四万五〇〇〇円の給与を支 給され、その勤務成績は普通以上であつた
④ 加害行為の態様、加害行為の予防
←重油をほぼ満載したタンクローリーを運転して交通の渋滞しはじめた国道上を進行中、車間 距離不保持及び前方注視不十分等の過失により、急停車した先行車に追突した
⑤ 加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度
←使用者は、が、経費節減のため、右車両につき対人賠償責任保険にのみ加入 し、対物賠償責任保険及び車両保険には加入していなかつた。
以上の事実をもとに、最高裁は、損害額を4分の1に減額して賠償を認めている。

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