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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/


若い人たちが起業したベンチャー会社の場合、社員全員が会社を大きくするぞ、上場するぞ、と熱意に燃えている企業が多いですね。代表者がいるけど、社員との間にそれほど上下関係はなく、全員が仲間、同志という雰囲気です。
で、こういう会社は、社員が「自分たちの会社」という意識をもっているから、平気で深夜まで仕事します。残業という意識ももっていません。会社も、従業員に株をどんどん与えます。会社の成長は、そのまま自分の成長になります。
こういうベンチャー企業では、労使の対立という概念はなりたちません。労働法の予定している労使概念は、ここでは、全く通用しないのです。利益を奪いあう労使ではなく、利益を分かち合う労使関係になっているからです。

ただ、なかには、やはり周囲と協調できない問題社員が入りこんでくる、そういう社員は、会社を大きくして自分も成長しようという意識なんかないから、堂々と残業代を請求する、周囲が迷惑する事なんかおかまいなしだし、さらには「うちの会社は残業代が払われていない」と労基署に通告する者もいる。そうなると労基署が入り込み、ブラック企業というレッテルを貼られてしまう。

利益を分かち合う労使関係の場合、どうしたら残業代の発生を防ぐことができるでしょうか?
その一つが専門業務型裁量労働制の採用です。
裁量労働制では、業務の遂行が労働者に大幅に委ねられていますから、労働時間の計算は、実労働時間ではなく、みなし労働時間制をとることができます。これは、コア時間を中心に自由な労働時間を定めるベンチャー企業にむいた制度ですが、要件が厳しくて、ほとんど採用されていません。裁量労働性には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制がありますが、前者は2,2%、後者は0,8%、両者あわせ3%です。
労働法は、使用者は労働者を搾取するという前提で制定されていますから、搾取されないよう、やたらと要件が厳しくなっています

まず、裁量労働制を導入するためには、労使が労使協定を結び、さらにこの協定を労働基準監督署に届け出なくてはなりません。この労使協定では、 出退勤時間の指示はしないとか、みなし時間制の規程、長時間働き過ぎた労働者の健康確保措置や苦情処理措置も定めなくてはなりません。

しかも、対象業務が限られていて、専門的業務の性質上、労働者の裁量に委ねる業種に限られます。研究開発・情報処理システムの設計・分析・取材・編集
・デザイナー・プロデューサー・ディレクター・コピーライター・システムコンサルタント・ゲーム用ソフトウェア開発・公認会計士・不動産鑑定士・弁理士・インテリアコーディネーター・証券アナリスト・金融工学による金融商品の開発・建築士・弁護士・税理士・中小企業診断士・大学における教授研究などが該当します。
これを専門業務型裁量労働制といいます。

もう一つ、企画業務型裁量労働制があり、企画立案などを行うホワイトカラー労働者に対して、みなし時間制を認めることです。労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決を決議するなど、専門業務型裁量労働制より厳格な要件が設けられています。

やたらと厳しいですが、採用を検討してみたらどうでしょう?

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