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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
http://www.mori-law-roudou.com/


サービス残業が話題になり、一部の弁護士が「過払い金の次は残業代だ」として盛んに「残業代を請求しよう!」という広告を繰り返しています。
ただ、サービス残業も切実な問題ですが、同時に無駄な残業も切実な問題です。

ようやく辞めてくれた問題社員が、ユニオンを連れてきて「残業代を支払え。労働基準監督署に駆け込むぞ」なんて脅かされている社長がいます。「えー、残業?あいつ、いつの間にそんな残業していたんだ?大体、割り当てられた仕事の量からして残業なんか必要なのか?」とびっくりしても、あとの祭り。そういう社員は、ちゃんと証拠をしっかりと持って辞めているから、ユニオンから「労基に駆け込むぞ」と脅されたら、もう白旗をあげるしかありません。

こういう場合に備えて、普段から無駄な残業代をなくす対策をとっておく必要があります。

もともと残業というのは、三六協定に基づき、会社の指示で行うもので、従業員はイヤイヤ残業をするというのが法の建前になっています。つまり、会社の指示があり、それに従業員がしたがって定刻後も、しょうがなく働く、だから割増賃金を支払えという制度です。
しかし、実際は、いちいち残業を指示する会社などはなく、仕事のやり残しがあれば従業員は勝手に会社に残って働き会社も残業代を支払います。
これを逆手にとって無駄な残業をする問題社員が出現するわけです。会社全体でだらだらと仕事がしてしまうという会社もあります。

これを放置すると、人件費の高騰を招き、会社経営を圧迫し、資金繰りで追い詰められてしまいます。

会社としては、もしユニオンかなんが来て騒いでも「うちは残業しろとはいっていない、いつ言ったんだ?」と反論すればユニオンを撃退できると思い込んでおられる社長がいます。それで、会社側の弁解で一番多いのが、「勝手に残業した」という主張。

しかし、ほとんどの場合、こういう主張しても無駄で、「黙示的な指示があった」と認定されてしまいます。
これを阻止するためには、会社として、残業を禁止するとか事前に会社の承諾をもらうという制度にしておく必要があります。いざとなったら、禁止命令を出していたとか、事前の承諾がなかったという弁解が通ることになります。

じゃあ、そういう制度にすればユニオンが来て騒いでも大丈夫かというとそうはいかない。残業禁止令を出す前提として、その担当社員の業務量が残業なんかする必要のない業務量であることが必要です。つまり、「現実に残業をせずに職務遂行が可能だったか否か」という点がポイントです。

最判H19・10・19は、住み込みのマンション管理人が平日は夫婦で、土曜日は一人で仕事をする制度になっていたが、日曜日も夫婦で働いていたとして残業代の請求をした事件で「土曜日の業務量が一人では処理できないようななものであったともいえない」(一人で十分なはずだ)として、残業代請求を認めていません。
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