裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
http://www.mori-law-roudou.com/
1、ユニオンから、ある日突然、「組合加入通知書」と「要求事項書」が送られてきたら、多くの経営者はどきっとするでしょう。
まず検討すべきは、団体交渉に応ずる義務があるのか否かです。御社が親会社や派遣先等で、団体交渉に応ずる義務があるのか疑問なときは、その根拠をユニオンに確認しましょう。
応ずる義務があると判断したときは、応ずるべきです。ユニオンの連中が来られては困るという思惑から、何とか事態を打開しようと考えてはいけません。
2、 ユニオンからの団体交渉申し入れは、日時場所時間等を一方的に通告してくる場合がほとんどです。しかし、それは要望にすぎません。御社から逆に、日時・場所・出席者や人数などを通知すべきです。
〔日時〕
日時は、申し込みから一月以内に開催したほうがいいでしょう。これを過ぎると団交拒否だと騒ぎだす可能性が高くなります。
開催時間は最大でも2時間枠を確保しておけば大丈夫です。あまりに非常識な時間枠は、団交拒否と判断されるリスクがあります。
〔場所〕
ユニオンは、たいてい、組合会議室か御社の応接室を指定してきますが、内容にもよりますが、できるだけ外部の会議室をレンタルしたほうがいいと思います。時間が来れば会議室の利用ができなくなるからです。組合建物内が論外であることは自明の理として、会社内だとユニオンが居座る可能性があります。
〔出席者〕
出席者は、交渉権限を有するのであれば、社長である必要はありません。ただ、人数は確保すべきで3人以上が理想とされています。
一方、ユニオンには、会社側出席者の人数を伝えたうえ、同人数か多くてもプラス1名くらいを上限として欲しいと要請しておきましょう。ユニオンは団交と称して多人数で押し掛け、数の威力で要望を実現しようとします。この人数制限は非常に重要です。
〔録音録画〕
この点は、禁止か否か、また御社のほうで録音・録画をするなら、その旨を事前に伝えておいたほうがいいと思います。
http://www.mori-law-roudou.com/
1、ユニオンから、ある日突然、「組合加入通知書」と「要求事項書」が送られてきたら、多くの経営者はどきっとするでしょう。
まず検討すべきは、団体交渉に応ずる義務があるのか否かです。御社が親会社や派遣先等で、団体交渉に応ずる義務があるのか疑問なときは、その根拠をユニオンに確認しましょう。
応ずる義務があると判断したときは、応ずるべきです。ユニオンの連中が来られては困るという思惑から、何とか事態を打開しようと考えてはいけません。
2、 ユニオンからの団体交渉申し入れは、日時場所時間等を一方的に通告してくる場合がほとんどです。しかし、それは要望にすぎません。御社から逆に、日時・場所・出席者や人数などを通知すべきです。
〔日時〕
日時は、申し込みから一月以内に開催したほうがいいでしょう。これを過ぎると団交拒否だと騒ぎだす可能性が高くなります。
開催時間は最大でも2時間枠を確保しておけば大丈夫です。あまりに非常識な時間枠は、団交拒否と判断されるリスクがあります。
〔場所〕
ユニオンは、たいてい、組合会議室か御社の応接室を指定してきますが、内容にもよりますが、できるだけ外部の会議室をレンタルしたほうがいいと思います。時間が来れば会議室の利用ができなくなるからです。組合建物内が論外であることは自明の理として、会社内だとユニオンが居座る可能性があります。
〔出席者〕
出席者は、交渉権限を有するのであれば、社長である必要はありません。ただ、人数は確保すべきで3人以上が理想とされています。
一方、ユニオンには、会社側出席者の人数を伝えたうえ、同人数か多くてもプラス1名くらいを上限として欲しいと要請しておきましょう。ユニオンは団交と称して多人数で押し掛け、数の威力で要望を実現しようとします。この人数制限は非常に重要です。
〔録音録画〕
この点は、禁止か否か、また御社のほうで録音・録画をするなら、その旨を事前に伝えておいたほうがいいと思います。
PR
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(12/04)
(10/13)
(08/22)
(02/02)
(12/28)
最新TB
プロフィール
HN:
森法律事務所
性別:
男性
職業:
不明
趣味:
写真 と 昼寝
自己紹介:
ノラおやじさんが作成してくれたブログを、森法律事務所が監修して作成しました。
ブログ内検索
最古記事
(06/26)
(06/27)
(06/27)
(06/27)
(06/27)