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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
http://www.mori-law-roudou.com/


1、ユニオンから、ある日突然、「組合加入通知書」と「要求事項書」が送られてきたら、多くの経営者はどきっとするでしょう。
まず検討すべきは、団体交渉に応ずる義務があるのか否かです。御社が親会社や派遣先等で、団体交渉に応ずる義務があるのか疑問なときは、その根拠をユニオンに確認しましょう。
応ずる義務があると判断したときは、応ずるべきです。ユニオンの連中が来られては困るという思惑から、何とか事態を打開しようと考えてはいけません。

2、 ユニオンからの団体交渉申し入れは、日時場所時間等を一方的に通告してくる場合がほとんどです。しかし、それは要望にすぎません。御社から逆に、日時・場所・出席者や人数などを通知すべきです。
〔日時〕
日時は、申し込みから一月以内に開催したほうがいいでしょう。これを過ぎると団交拒否だと騒ぎだす可能性が高くなります。
開催時間は最大でも2時間枠を確保しておけば大丈夫です。あまりに非常識な時間枠は、団交拒否と判断されるリスクがあります。

〔場所〕
ユニオンは、たいてい、組合会議室か御社の応接室を指定してきますが、内容にもよりますが、できるだけ外部の会議室をレンタルしたほうがいいと思います。時間が来れば会議室の利用ができなくなるからです。組合建物内が論外であることは自明の理として、会社内だとユニオンが居座る可能性があります。

〔出席者〕
出席者は、交渉権限を有するのであれば、社長である必要はありません。ただ、人数は確保すべきで3人以上が理想とされています。
一方、ユニオンには、会社側出席者の人数を伝えたうえ、同人数か多くてもプラス1名くらいを上限として欲しいと要請しておきましょう。ユニオンは団交と称して多人数で押し掛け、数の威力で要望を実現しようとします。この人数制限は非常に重要です。

〔録音録画〕
この点は、禁止か否か、また御社のほうで録音・録画をするなら、その旨を事前に伝えておいたほうがいいと思います。
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