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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/



世間の仕事では、やたら拘束時間がながい仕事があります。管理人さんとか、役員運転手とか、守衛さんなんかそうです。
こういう仕事は、拘束時間はながいけど、その間、ずっと緊張感をもっている必要はない。それでも、基準法を超えたら残業代を支払う必要があるのでしょうか。
これについては、労基法41条3号が「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものには適用しない」と定めています。
つまり、「監視又は断続的労働」なら適用を外せることになります。
「監視又は断続的労働」がどういう労働かというと、守衛さんとか、学校の用務員さん、役員の運転手さんなどです。なんとなくわかるとい思います。

ただし、使用者が行政官庁で許可を受けた場合に限ります。この点、許可を受けないまま、役員付き運転手を雇い、退職後、法外な残業代を請求されたというケースにでくわしたことがあります。
役員付き運転手に残業代がでないのは世間の常識だろうとは思わないようにしいて下さい。

残業代を請求する側としては、「監視又は断続的労働」ではなく許可は無効だという争い方をすることになります。
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