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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/


労働者を解雇するには「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要ですが、この二つの要件を充足しても、いきなり解雇できるのではなく、30日前に解雇を予告するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。15日前に予告したら、15日分の平均賃金を支払うことになります。
もし予告手当も支払わず、いきなり解雇したら、解雇の効力は30日後に発生するというのが判例です。

ところが、労働基準法は、以下の二つの場合には、除外認定(労働基準監督署の認定)を受ければ、解雇予告を不要としています。
1、天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合
2、労働者の責に帰すべき事由による場合
このうち、1は、問題ないと思います。

問題は2です。「責に帰すべき事由」というのは、日本語の意味としては、「何らかの落ち度がある場合」という意味ですから、「何らかの落ち度」があれば、除外認定を受けることができそうです。
しかし、解雇そのものが、何らかの落ち度があれば解雇できるというものではなく、客観的合理性と社会的相当性が必要で、実務的には、「解雇以外選択肢はないだろう」というレベルの落ち度が必要です。
こういうレベルの落ち度があって初めて解雇できる、しかし、それでも30日前に解雇予告をしなさいというのが労働基準法の規定です。
とすると、30日前の予告不要とする解雇は、「何らかの落ち度」があれば、言いというレベルでないことは確かです。
これについては、通達があり、
事業場内における窃盗・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為のあった場合
賭博等により職場秩序を乱し他の労働者に悪影響を及ぼす場合
重要な経歴詐称の場合
他の事業へ転職した場合
2週間以上の無断欠勤の場合
出勤不良で数回にわたって注意を受けても改善しない場合
が、この「責に帰すべき事由」に該当するとされています。
ただし、裁判所は、通達に拘束されませんから、この通達に該当するから予告不要とは判断しない方がいいと思います。
また、除外認定を受けるためには、書面審査の他に関係者の事情聴取も行われ、早くても1,2週間はかかります。
あえて除外認定を受ける必要があるか、よく検討された方がいいと思います。

なお、仮に除外認定を受けて解雇予告をしたが、裁判所が「責に帰すべき事由」に該当しないと判断した場合でも、解雇を通告した日から30日経過すれば解雇は有効となります。解雇予告手続きを経ていないということは、解雇を無効にさせる効力はないからです。
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