裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/
セクハラの怖いところは、自分は意識しなくても、セクハラとなってしまうこと。性関係を強要したり、体を触ったり、卑猥な発言をすればセクハラになる、これは、誰でもわかります。
しかし、セクハラはどうかは、こんな単純なものではありません。
「人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について 」(平成10年11月13日職福―442)(人事院事務総長発)によれば、
性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があるけど、第三者がどう判断するかではなく、相手の判断が重要である」。
つまり、アナタの意図とは関係なく、相手の不快感が、その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなる場合はセクハラです。
以下の点に注意しましょう。
① 職場の人間関係から、相手が苦情を言えない場合が少なくないです。
②自分としては、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があります。
② 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをして、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしてはいけません。
以下の例は、セクハラに該当します。
① スリーサイズを聞く、女性の体の特徴を指摘すること。褒め言葉でもダメ。
② 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
③ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」などと言うこと。
④ 性的な経験や性生活について質問すること。
⑤ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
⑥「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
⑦「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
⑧ ヌードポスター等を職場に貼ること。
⑨ 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
⑩ 身体を執拗に眺め回すこと。
⑪ 食事やデートにしつこく誘うこと。
⑫ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
⑬女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
⑭カラオケでのデュエットを強要すること。
⑮宴会で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要する。
⑯パソコンのスクリーンセーバーにヌード画像を使用している。
⑰業務に関係のないメールを何度も送る。
2007年の男女雇用均等法改正では、企業に対して苦笑や相談を受け付ける制度の設置を義務づけていますが、中小企業に、そういう相談窓口があるのは稀有でしょう。中小企業に勤務されている方で、セクハラの被害に遭われた方で、弁護士に相談するほどではないという人は、都道府県の労働局の「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省の雇用均等室が委託運営している「仕事応援ダイヤル」法務省の「女性の人権ホットライン」などに相談するのも一例です。
http://www.mori-law-roudou.com/
セクハラの怖いところは、自分は意識しなくても、セクハラとなってしまうこと。性関係を強要したり、体を触ったり、卑猥な発言をすればセクハラになる、これは、誰でもわかります。
しかし、セクハラはどうかは、こんな単純なものではありません。
「人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の運用について 」(平成10年11月13日職福―442)(人事院事務総長発)によれば、
性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があるけど、第三者がどう判断するかではなく、相手の判断が重要である」。
つまり、アナタの意図とは関係なく、相手の不快感が、その能率の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなる場合はセクハラです。
以下の点に注意しましょう。
① 職場の人間関係から、相手が苦情を言えない場合が少なくないです。
②自分としては、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があります。
② 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをして、この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をしてはいけません。
以下の例は、セクハラに該当します。
① スリーサイズを聞く、女性の体の特徴を指摘すること。褒め言葉でもダメ。
② 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
③ 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」「もう更年期か」などと言うこと。
④ 性的な経験や性生活について質問すること。
⑤ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
⑥「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
⑦「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
⑧ ヌードポスター等を職場に貼ること。
⑨ 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
⑩ 身体を執拗に眺め回すこと。
⑪ 食事やデートにしつこく誘うこと。
⑫ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
⑬女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること。
⑭カラオケでのデュエットを強要すること。
⑮宴会で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要する。
⑯パソコンのスクリーンセーバーにヌード画像を使用している。
⑰業務に関係のないメールを何度も送る。
2007年の男女雇用均等法改正では、企業に対して苦笑や相談を受け付ける制度の設置を義務づけていますが、中小企業に、そういう相談窓口があるのは稀有でしょう。中小企業に勤務されている方で、セクハラの被害に遭われた方で、弁護士に相談するほどではないという人は、都道府県の労働局の「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省の雇用均等室が委託運営している「仕事応援ダイヤル」法務省の「女性の人権ホットライン」などに相談するのも一例です。
PR
カレンダー
04 | 2025/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
最新記事
(12/04)
(10/13)
(08/22)
(02/02)
(12/28)
最新TB
プロフィール
HN:
森法律事務所
性別:
男性
職業:
不明
趣味:
写真 と 昼寝
自己紹介:
ノラおやじさんが作成してくれたブログを、森法律事務所が監修して作成しました。
ブログ内検索
最古記事
(06/26)
(06/27)
(06/27)
(06/27)
(06/27)