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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/


問題社員にいろいろなタイプがあるけど、一番困るのが、周囲と協調できない問題社員。ここが致命傷というところは、格別ない。しかし、ともかく、周囲とトラブル、衝突を繰り返す。
問題社員は部下に対しては、パワハラ的な言動に出る。「部下をおもうから怒るのだ」などとテレビドラマみたいなことをいう。しかも、部下に対し、会社の職責上の地位にすぎないという認識がなく、「俺の部下」という、意識がやたらと強い。
同僚とは、ささいなことで激怒し、喧嘩を繰り返す。「これこれこうで、怒りで一晩眠れなかった」というが、周囲は、なぜそれが喧嘩の原因になるのか、なぜ怒るのか、理解できない。勝手に興奮し、勝手に怒っている。
上司に対しては、反抗的な態度をとる。「上司の判断が正しいときは従うが、間違えているときは従わない」と平然と言う。もちろん、問題社員の場合、上司の判断が正しいか否かは、上司ではなく、自分が判断する。自分は、他の社員と違って、ごますりではなく、正義を貫いているのだと思い込んでいるが、要するに、独善的なだけにすぎない。
こういう問題社員は、会社側が注意すると、すぐにパワハラだといってユニオンを連れてくる。また就業規則の荒さがしをし、労働基準監督署に告発したりする。
この問題社員のおかげで、和気あいあいとしていた会社の雰囲気がすっかり悪くなる。特に小さい会社だと、みな、その問題社員と関わり合いになるのを恐れて、距離を置く。問題社員がいないときは、仲良しだが、問題社員がくると、突然、職場の雰囲気がピリピリするようになる。
こういう社員が一人いると、そこから組織の腐食が始まり、有能な社員ほど、会社の険悪な雰囲気を嫌がり辞めていく。しだいに会社は倒産へと傾き始める。
問題社員対策は、単に解雇云々の問題ではなく、企業防衛の問題なのだ。

この社員の問題点は、周囲と協調できない、雰囲気が読めないという点にある。会社経営者としては、職場の雰囲気を害し、長い目で見れば、会社を倒産に追い込むリスクを抱えた人物だから、解雇したい。
しかし、協調性の欠如は、解雇理由としては曖昧だし、協調性が欠如しているなんて立証が難しい。具体的に、どういう被害があるんですかと裁判官に問われると、なかなか回答がみつからない。
それでも、この協調性の欠如を理由に解雇を認めた判例はある。上司に反抗するばかりか、上司を誹謗する手紙を経営サイドにおくったりした社員に解雇を有効と認めた判例もあるし、会社のスケジュールに従わず、自分流を貫き会社の業務を混乱させた場合なんかに解雇を有効と判断している。しかし、前者のケースでは、業績悪化で余剰員人整理の必要性が高く、しかも、当該社員の成績は下から二番目だった。後者の場合は、現実に、会社に非情な迷惑をかけている。
一般的には、こういうケースでないと、なかなか解雇は難しいだろう。
こういう協調性を欠く社員は、解雇するより上手につきあうしかない。他の社員から隔離し、職場の雰囲気を守りつつ、他の社員や取引先とは交流のない仕事を見つけて与えるしかない。

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