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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/

ネット時代を迎えてユニオンの普及はすごい。本来、弁護士が行うべき業務を、どんどんユニオンが行っている。以前は、労働審判は、ほぼ全員が弁護士をたてていたが、最近は、ユニオンが書類を作成し、本人申立てをする傾向が顕著である。弁護士に頼むと手数料が発生し、それが事件終了後の寄付金額に影響するからだ。
自分などは、ユニオンという名目で、結局は、非弁行為をしているのではないかと思っているが、こういう意見は圧倒的に少数で、ユニオンの行為が非弁として問題になったことは一度もない。

ユニオンの最大の問題点は、それが労働者のためになっているのかということである。
本来、労働組合は、労働者全体の利益を代表し、経営者側と対峙する。会社全体の財務内容、今後の投資、そういう会社全体の中で、どの程度、会社資源を労働者に向けるかを協議する。
御用組合と批判されるかもしれないが、会社がつぶれたらもともこもない。
会社がつぶれなくても、同業他社との競争にやぶれたら、経営内容や財務内容が悪化し、最終的には、労働者全体のわりふる利益が減少する。
労働組合は、会社の置かれた立場を勘案しつつ、会社との間で、どこまで会社資源を労働者にわりふることができるか協議する。

ところがユニオンは、労働者全体の利益を代弁するのではなく、個々の労働者の利益を追求する。しかし、会社の人件費にわりふる費用は限度があるから、ある労働者の利益を確保すれば、それは、他の労働者の利益を削減し、あるいは会社の投資資金を削減することになる。

ユニオンに駆け込む労働者の言動をみてみると、「会社のことは知らない、他の労働者のこともしらない。私の利益を確保しろ」という思考が非常に多い。はたして、それが労働者全体の利益確保になるのか。

労働組合は、本来は、集団的労使関係のための制度である。個別的労使関係に関わるユニオンは、何らかの規制が必要だと思う。


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