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裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/


従業員が退職する際、以下の証明書を請求する場合は、会社は証明書を発行する必要があります。(労基法22Ⅰ)
① 使用期間
② 業務の種類
③ その事業における地位
④ 賃金
⑤ 退職理由  解雇の場合は解雇理由

問題になるのは解雇の場合の解雇理由証明書です。
解雇された従業員が解雇理由の証明を要求したときは、労働基準法第22条Ⅰで、遅滞なく証明書を交付する必要があります。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。」

1項では、「退職の場合において」とあることから、解雇予告をした後に、予告期間中に、当該従業員から解雇理由証明書の要求があったときは、交付の必要はないのではないかという疑問もありますが、これについては2項で、退職前でも証明書を交付しろと規定してあります。
「労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。」

解雇理由は、「就業規則○条です」と、規則をしめすだけでは不十分で、具体的事実の記載を求められます。後に、解雇の有効性が問題となるとき、ここに記載された解雇理由以外の解雇理由を主張できないので、この解雇理由書については、弁護士に相談されたほうがいいと思います。
労働者は解雇理由書をもって弁護士やユニオンに相談に行くでしょうから、しっかりとした内容なら、相談を受けた弁護士は、解雇を受け入れるよう説得してくれます。


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