裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
http://www.mori-law-roudou.com/
どこの会社でも、一定規模以上の会社なら、必ず一人や二人、周囲と衝突を繰り返す「困ったちゃん」がいるはずです。本人は、「自分が悪いんではなく、周囲の連中が全員性格が悪いんだ」と思っているため、自覚がない。
こういう「困ったちゃん」って、経営サイドからすると、一番手に負えない。「おれのどこが悪いんだ」と開き直られても、解雇するほどの非違はない。性格が悪いということは、解雇理由にならないからです。
こういう「困ったちゃん」に共通なのは、協調性・集団行動能力の欠如という点で、境界性人格障害か自閉症スペクトグラムのなどの精神障がいの疑いがありますが、かといって「精神科に通院しろ」とも言えない。
ただ、過去の裁判例で、あまりに非常識な言動を理由として解雇を認めた判決があります。手におえないほどの「困ったちゃん」なら、以下の判例を参考にして解雇できるか否かを検討されたほうがいいと思います。
セコム損害保険事件-東京地判 平19・9・14
勤続約1年の社員に対し、
① 儀と協調性に欠ける言動・態度により職場の秩序が乱れ、同職場の他の職員に甚大なる悪影響を及ぼしたこと、
② 良好な人間関係を回復することが回復困難な状態に陥っていること、
③ 再三の注意を行ってきたが改善されないこと、
を理由として解雇した事件で解雇が有効と認められた案件です。
この問題社員は、以下の通りの行動をとっています。まあ、これで解雇できなかったら、会社員は何やっても自由という感じですね。解雇は当然でしょう。ただ、こういう社員は、悪いのは周囲だと考えているんで、どうしようもないです。
記
1、問題社員Aは勤務先Bに入社して間もない平成17年4月6日、職場の長であるCの言動について人事グループのDに宛てて苦情を申し立て、「会社に対し私も相当の考えをもっていこうと考えています。」旨会社の在り方を問うている
2、同年5月23日に上司Cの言動についてB及びDに管理職としての資質をいきなり問うような苦情の電子メールを送信している
3、同年8月8日にもCの職場における言辞について批判する内容の電子メールをDに送信している
4、同年8月12日のCとの保険約款に関する会話内容を報告する中での同人の批判、をしている。
5、社長が、人様の前で頭を下げる日は近い旨を問いかけている。
6、Aは、空調の件で未だ温風が吹き出し口から出ることから暑くて業務に支障があるとして改善要請したのに改善がなされていないことに端を発して上司Cに対して管理職としてのあるべき姿勢を問うている。
その結果、あちこちで上司や同僚と対立している。
会社から翌日に座席を移動するよう指示されたのに対してすみやかに従うことをせず、むしろ自己の考えから移動の必要性がないとして翌日書面でこれを断るなどしている。
その上で問題社員Aによる組織体制を顧みない言動や人間関係を無視した言動であるとして以下のように断じている。
「職場の上司に対する物の言い方というものがあるはずであり、何よりもAにおける入社当初からの自己の考えを前面に出した物の言い方には、およそその職場あるいは会社に適合して職制なり職場の状況の様子を見据え一旦はその環境を受け容れた上で自己の意見の表明とはほど遠く、攻撃性が顕著である。」
こういう思い上がった従業員って、ときどきいますよね。特に経歴や学歴が立派な人に多い。上司よりも自分が優れていると思い込んでいるわけです。「職場の職責上の関係は人間関係の上下ではない」というけど、社会常識というものがありますから。
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どこの会社でも、一定規模以上の会社なら、必ず一人や二人、周囲と衝突を繰り返す「困ったちゃん」がいるはずです。本人は、「自分が悪いんではなく、周囲の連中が全員性格が悪いんだ」と思っているため、自覚がない。
こういう「困ったちゃん」って、経営サイドからすると、一番手に負えない。「おれのどこが悪いんだ」と開き直られても、解雇するほどの非違はない。性格が悪いということは、解雇理由にならないからです。
こういう「困ったちゃん」に共通なのは、協調性・集団行動能力の欠如という点で、境界性人格障害か自閉症スペクトグラムのなどの精神障がいの疑いがありますが、かといって「精神科に通院しろ」とも言えない。
ただ、過去の裁判例で、あまりに非常識な言動を理由として解雇を認めた判決があります。手におえないほどの「困ったちゃん」なら、以下の判例を参考にして解雇できるか否かを検討されたほうがいいと思います。
セコム損害保険事件-東京地判 平19・9・14
勤続約1年の社員に対し、
① 儀と協調性に欠ける言動・態度により職場の秩序が乱れ、同職場の他の職員に甚大なる悪影響を及ぼしたこと、
② 良好な人間関係を回復することが回復困難な状態に陥っていること、
③ 再三の注意を行ってきたが改善されないこと、
を理由として解雇した事件で解雇が有効と認められた案件です。
この問題社員は、以下の通りの行動をとっています。まあ、これで解雇できなかったら、会社員は何やっても自由という感じですね。解雇は当然でしょう。ただ、こういう社員は、悪いのは周囲だと考えているんで、どうしようもないです。
記
1、問題社員Aは勤務先Bに入社して間もない平成17年4月6日、職場の長であるCの言動について人事グループのDに宛てて苦情を申し立て、「会社に対し私も相当の考えをもっていこうと考えています。」旨会社の在り方を問うている
2、同年5月23日に上司Cの言動についてB及びDに管理職としての資質をいきなり問うような苦情の電子メールを送信している
3、同年8月8日にもCの職場における言辞について批判する内容の電子メールをDに送信している
4、同年8月12日のCとの保険約款に関する会話内容を報告する中での同人の批判、をしている。
5、社長が、人様の前で頭を下げる日は近い旨を問いかけている。
6、Aは、空調の件で未だ温風が吹き出し口から出ることから暑くて業務に支障があるとして改善要請したのに改善がなされていないことに端を発して上司Cに対して管理職としてのあるべき姿勢を問うている。
その結果、あちこちで上司や同僚と対立している。
会社から翌日に座席を移動するよう指示されたのに対してすみやかに従うことをせず、むしろ自己の考えから移動の必要性がないとして翌日書面でこれを断るなどしている。
その上で問題社員Aによる組織体制を顧みない言動や人間関係を無視した言動であるとして以下のように断じている。
「職場の上司に対する物の言い方というものがあるはずであり、何よりもAにおける入社当初からの自己の考えを前面に出した物の言い方には、およそその職場あるいは会社に適合して職制なり職場の状況の様子を見据え一旦はその環境を受け容れた上で自己の意見の表明とはほど遠く、攻撃性が顕著である。」
こういう思い上がった従業員って、ときどきいますよね。特に経歴や学歴が立派な人に多い。上司よりも自分が優れていると思い込んでいるわけです。「職場の職責上の関係は人間関係の上下ではない」というけど、社会常識というものがありますから。
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