裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/
従業員が10人未満の会社では、就業規則は不要とされています。まあ、従業員が数人の小さな会社では、規則よりも人間関係が大切。逆に変に規則なんかつくるとかえってギスギスしてしまう。「そんなものいらん」という社長の意見はもっともです。
しかし、これは、その企業の人間関係がうまくいっている場合の話です。いつかは、問題社員が入り込んでくる、上司や周囲と衝突する、仕事がいいかげんだ、要求や主張ばかりする、こういう社員が組織にもぐりこんでくると、たちまち、組織の崩壊が始まる。問題社員に嫌気がさした昔からの従業員が辞めていく。
経営者としては、ともかく、この社員を懲戒処分にかけたい、このままでは、組織が崩壊する。
そこで、組織防衛のために懲戒処分にかけようとすると、問題社員が猛然と反抗してきます。「社長、私を懲戒処分にするということですけど、根拠は?」社長は、「ばかなこというな、経営者だから懲戒処分にかけることができるのは当たり前だろう」
しかし、問題社員は、ひるまない。ユニオンかなんかを連れて来て、「就業規則がない以上、懲戒処分はできない!」と開き直る。社長は、そんなの世間の常識に反すると反論する。
しかし、これはユニオンの意見が正しい。就業規則に懲戒処分の規定がないと、問題社員を処分できないのです。
おそらく、多くの零細企業で一番大切なのは、人間関係です。だけど、どんな会社にも、問題社員が入り込んでくるリスクはあります。問題社員の前には、人間関係など何の関係もない。問題社員に対抗できるのは法律と就業規則等だけです。そのためにも、対策として、就業規則を作成し、特に懲戒処分の規定などは、弁護士にきちんとチェツクしてもらったほうがいいでしょう。
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従業員が10人未満の会社では、就業規則は不要とされています。まあ、従業員が数人の小さな会社では、規則よりも人間関係が大切。逆に変に規則なんかつくるとかえってギスギスしてしまう。「そんなものいらん」という社長の意見はもっともです。
しかし、これは、その企業の人間関係がうまくいっている場合の話です。いつかは、問題社員が入り込んでくる、上司や周囲と衝突する、仕事がいいかげんだ、要求や主張ばかりする、こういう社員が組織にもぐりこんでくると、たちまち、組織の崩壊が始まる。問題社員に嫌気がさした昔からの従業員が辞めていく。
経営者としては、ともかく、この社員を懲戒処分にかけたい、このままでは、組織が崩壊する。
そこで、組織防衛のために懲戒処分にかけようとすると、問題社員が猛然と反抗してきます。「社長、私を懲戒処分にするということですけど、根拠は?」社長は、「ばかなこというな、経営者だから懲戒処分にかけることができるのは当たり前だろう」
しかし、問題社員は、ひるまない。ユニオンかなんかを連れて来て、「就業規則がない以上、懲戒処分はできない!」と開き直る。社長は、そんなの世間の常識に反すると反論する。
しかし、これはユニオンの意見が正しい。就業規則に懲戒処分の規定がないと、問題社員を処分できないのです。
おそらく、多くの零細企業で一番大切なのは、人間関係です。だけど、どんな会社にも、問題社員が入り込んでくるリスクはあります。問題社員の前には、人間関係など何の関係もない。問題社員に対抗できるのは法律と就業規則等だけです。そのためにも、対策として、就業規則を作成し、特に懲戒処分の規定などは、弁護士にきちんとチェツクしてもらったほうがいいでしょう。
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