裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916
http://www.mori-law-roudou.com/
経営者には団体交渉応諾義務があり、誠実交渉応諾義務がある以上、組合が面談を申し入れる限り、いつまでも団体交渉に応じなければなないのでしょうか?もしそうだとすると、組合は、執拗な団体交渉を繰り返すことで、中小零細企業の経営者を追い詰めることが可能になります。
これについては、株式会社シムラ事件判決は、以下のように述べています。
「労使双方が当該議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階に至った場合には、使用者として誠実交渉義務を尽くしたといえるのであって、使用者は団体交渉を打ち切っても「正当な理由がなく拒むこと」にはあたらない。」
つまり、打ち切ることができるのは、「それぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階」です。
具体的には、双方が同じ主張を繰り返すような場合でしょう。こういう場合は、さっさと訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐべきですが、裁判所に、誠実に団体交渉に応じたことを示すためにも、団体交渉の都度、担当者による議事録・報告書は作成しておいたほうがいいと思います。
組合の了解のもと、録音もしたほうがいいと思いますし、組合が録音する場合は、こちらも対抗策として録音の必要があります。ただ、団交は、たいてい長時間に及ぶので、裁判官に聞いてもらうのは現実的ではありません。担当者による議事録・報告書の正確性を裏付けるものと認識しておいたほうがいいでしょう。
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経営者には団体交渉応諾義務があり、誠実交渉応諾義務がある以上、組合が面談を申し入れる限り、いつまでも団体交渉に応じなければなないのでしょうか?もしそうだとすると、組合は、執拗な団体交渉を繰り返すことで、中小零細企業の経営者を追い詰めることが可能になります。
これについては、株式会社シムラ事件判決は、以下のように述べています。
「労使双方が当該議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階に至った場合には、使用者として誠実交渉義務を尽くしたといえるのであって、使用者は団体交渉を打ち切っても「正当な理由がなく拒むこと」にはあたらない。」
つまり、打ち切ることができるのは、「それぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても進展する見込みがない段階」です。
具体的には、双方が同じ主張を繰り返すような場合でしょう。こういう場合は、さっさと訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐべきですが、裁判所に、誠実に団体交渉に応じたことを示すためにも、団体交渉の都度、担当者による議事録・報告書は作成しておいたほうがいいと思います。
組合の了解のもと、録音もしたほうがいいと思いますし、組合が録音する場合は、こちらも対抗策として録音の必要があります。ただ、団交は、たいてい長時間に及ぶので、裁判官に聞いてもらうのは現実的ではありません。担当者による議事録・報告書の正確性を裏付けるものと認識しておいたほうがいいでしょう。
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