裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/
以前、旭ダイヤモンド工業対東京中部地域労働者組合事件をこのブログでとりあげ、その「ものすごさ」を解説しましたが、これに勝るとも劣らない経営者側弁護士がいます。BuzzFeed Newsが伝えた事実は、以下の通りです。
印刷業界大手の凸版印刷にユニオンから団体交渉の申し入れがあった。
これに対し、会社の顧問弁護士の指示で労組からの団体交渉申し入れに対し「貴殿らがいかなる団体であるか知りません」と無視し、労評が労働組合であることについても「当を得ないものと思料いたします」と回答した。
そのうえで団体交渉申し入れについては「『申入』をなしうるとする事実的および法律的根拠についてお示しください」と回答し、組合が提案した、団体交渉の場所と出席者の案について「貴殿らが、所論場所及び所論出席者で団体交渉を申し入れるべき根拠をお示しください」
と回答した
これにカチンときたのが都労委。
「会社は、組合に対して形式的な質問を繰り返すことにより…(中略)…回答を理由なく先延ばしにし、開催日時、場所等、団体交渉応諾についての回答を避け続けているものといわざるを得ない」とし「正当な理由のない団体交渉拒否に当たる」と断言した。
その上で都労委は、「今後、このような行為を繰り返さないように留意します」などとする文書を、「会社内の従業員の見やすい場所に、10日間提示しなければならない」と命じた。
この文書は、「新聞紙2ページの大きさの白紙」に「楷書で明瞭に墨書」と、細かくフォーマットまで指定されている。
ユニオンの団体交渉申し入れにたいし、こういう「倍返し」みたいなことをする有名な経営側弁護士がいることは聞いていました。
いかなる理由を述べても、結果的には団体交渉拒否で、こりゃあまずいでしょうというのが感想です。
やはり、ユニオンからの団体交渉申し入れに対しては、誠意をもって対応すべきで、これじゃあ自分で自分の首をしめているようなものですねぇ。
ただ、この方法が、この事務所の方針だとすると、今までは、この方式が通用したんでしょうか。
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以前、旭ダイヤモンド工業対東京中部地域労働者組合事件をこのブログでとりあげ、その「ものすごさ」を解説しましたが、これに勝るとも劣らない経営者側弁護士がいます。BuzzFeed Newsが伝えた事実は、以下の通りです。
印刷業界大手の凸版印刷にユニオンから団体交渉の申し入れがあった。
これに対し、会社の顧問弁護士の指示で労組からの団体交渉申し入れに対し「貴殿らがいかなる団体であるか知りません」と無視し、労評が労働組合であることについても「当を得ないものと思料いたします」と回答した。
そのうえで団体交渉申し入れについては「『申入』をなしうるとする事実的および法律的根拠についてお示しください」と回答し、組合が提案した、団体交渉の場所と出席者の案について「貴殿らが、所論場所及び所論出席者で団体交渉を申し入れるべき根拠をお示しください」
と回答した
これにカチンときたのが都労委。
「会社は、組合に対して形式的な質問を繰り返すことにより…(中略)…回答を理由なく先延ばしにし、開催日時、場所等、団体交渉応諾についての回答を避け続けているものといわざるを得ない」とし「正当な理由のない団体交渉拒否に当たる」と断言した。
その上で都労委は、「今後、このような行為を繰り返さないように留意します」などとする文書を、「会社内の従業員の見やすい場所に、10日間提示しなければならない」と命じた。
この文書は、「新聞紙2ページの大きさの白紙」に「楷書で明瞭に墨書」と、細かくフォーマットまで指定されている。
ユニオンの団体交渉申し入れにたいし、こういう「倍返し」みたいなことをする有名な経営側弁護士がいることは聞いていました。
いかなる理由を述べても、結果的には団体交渉拒否で、こりゃあまずいでしょうというのが感想です。
やはり、ユニオンからの団体交渉申し入れに対しては、誠意をもって対応すべきで、これじゃあ自分で自分の首をしめているようなものですねぇ。
ただ、この方法が、この事務所の方針だとすると、今までは、この方式が通用したんでしょうか。
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