裁判所からの労働審判の呼び出し、集団で押し寄せるユニオン、身勝手にふるまう問題従業員、等に立ち向かう日本の中小企業経営者支援のためのブロクです。
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森法律事務所は、使用者側から、解雇・残業代請求・ユニオン対策・労働審判等の法律相談・ご依頼を承っております。特にユニオン対策、問題社員対策には自信があります。いつでも、お気軽にメール・電話をください 03-3553-5916(注セクハラは被害者従業員からの相談も承っております。)
http://www.mori-law-roudou.com/
某雑誌に労働者側弁護士のユニオンに対する見解がのせられていました。
これを見ると、労働者側弁護士の基本的な見解は、旭ダイヤモンド工業対東京中部地域労働者組合事件で見せたユニオンの「ものすごさ」を基本的に肯定しているようです。
この弁護士の属する事務所は、労働者側とはいえ、結構穏健な事務所ですが、それで、これだから、両者の溝は、なかなかうまらないでしょう。
ただ、労働者側弁護士が、ユニオンをどう考えているか、よくわかります。経営者の方は、何かと参考にされたほうがいいと思います。
弁護士同席について
まず、この論考では、そもそも「弁護士が団体交渉の席に同席するのはけしからん」という前提をのべています。その理由は、団交は、労使が相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所で、法律論をふりかざすのはよくないということのようです。
個別的労使紛争に介入するユニオンは、非弁行為ではないかとおもうのですが、
労働者側弁護士は、団体交渉を「相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所」ととらえているようです。
この認識の差、ものすごいですね。団交の、あの雰囲気は、「相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所」とは、とうてい思えないのですが、労働者側の弁護士は、こういう認識のようです。
合同労組の街宣活動に対する評価
経営者側が一番嫌がるのは、街宣活動です。
会社の近所でビラ配りしたり、街宣車で駆けつけて騒いだりするのは、我々の感覚からすると、民事暴力であり、暴力団の嫌がらせとどう違うんだ?と思うのですが、労働者側弁護士の意見だと、同じ企業内で同調する労働者がおらず、労働者の「団結」で、経営者側に圧力をかけられない、だから、「世間に訴えるんだ」という発想です。
しかし、労働者が団結しないというのは、いいかえれば、その職場で労働者が孤立しているからで、団結に訴えることができなければ、法的手続きに訴えればいいだけです。街宣活動を正当化する理由にはなりません。
それを「世間に訴える」という方法をとれば、会社全体に損害をあたえ、ひいては、他の労働者に損害を与えます。これは「自分さえよければ」という発想とどう違うのでしょうか?
団体交渉の社長出席の可否
これについても、権限のある社長が出席するのは当然で、経営者側弁護士が社長の出席を避けるのは問題だという認識です。
もっとも、この点は、建前では、社長が出席すれば迅速に解決できるといわれるが、それは建前論で、代表者が最終権限があるにせよ、問題点を一番認識できているわけではない。
出席するのは、問題点を一番認識する担当者が出席すればいいと思います。
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某雑誌に労働者側弁護士のユニオンに対する見解がのせられていました。
これを見ると、労働者側弁護士の基本的な見解は、旭ダイヤモンド工業対東京中部地域労働者組合事件で見せたユニオンの「ものすごさ」を基本的に肯定しているようです。
この弁護士の属する事務所は、労働者側とはいえ、結構穏健な事務所ですが、それで、これだから、両者の溝は、なかなかうまらないでしょう。
ただ、労働者側弁護士が、ユニオンをどう考えているか、よくわかります。経営者の方は、何かと参考にされたほうがいいと思います。
弁護士同席について
まず、この論考では、そもそも「弁護士が団体交渉の席に同席するのはけしからん」という前提をのべています。その理由は、団交は、労使が相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所で、法律論をふりかざすのはよくないということのようです。
個別的労使紛争に介入するユニオンは、非弁行為ではないかとおもうのですが、
労働者側弁護士は、団体交渉を「相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所」ととらえているようです。
この認識の差、ものすごいですね。団交の、あの雰囲気は、「相互の信頼関係に基づいて職場をよくするよう協議する場所」とは、とうてい思えないのですが、労働者側の弁護士は、こういう認識のようです。
合同労組の街宣活動に対する評価
経営者側が一番嫌がるのは、街宣活動です。
会社の近所でビラ配りしたり、街宣車で駆けつけて騒いだりするのは、我々の感覚からすると、民事暴力であり、暴力団の嫌がらせとどう違うんだ?と思うのですが、労働者側弁護士の意見だと、同じ企業内で同調する労働者がおらず、労働者の「団結」で、経営者側に圧力をかけられない、だから、「世間に訴えるんだ」という発想です。
しかし、労働者が団結しないというのは、いいかえれば、その職場で労働者が孤立しているからで、団結に訴えることができなければ、法的手続きに訴えればいいだけです。街宣活動を正当化する理由にはなりません。
それを「世間に訴える」という方法をとれば、会社全体に損害をあたえ、ひいては、他の労働者に損害を与えます。これは「自分さえよければ」という発想とどう違うのでしょうか?
団体交渉の社長出席の可否
これについても、権限のある社長が出席するのは当然で、経営者側弁護士が社長の出席を避けるのは問題だという認識です。
もっとも、この点は、建前では、社長が出席すれば迅速に解決できるといわれるが、それは建前論で、代表者が最終権限があるにせよ、問題点を一番認識できているわけではない。
出席するのは、問題点を一番認識する担当者が出席すればいいと思います。
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